債務整理の際の訴訟にかかる時間

・早ければ2~3か月、遅ければ2~3年

訴訟にはたしかに時間がかかることもあります(債務整理の際、注意)。しかし、
どんな訴訟でも相当な時間がかかるのかとえば、そうではありません。
事件の内容と相手方の出方次第で、相当にかかる時間には違いがあります。

訴訟が提起されて、被告である債務者が期日の呼出しの通知を受けたのに
もかかわらず、期日に出廷もせず、また、訴状に対する反論や言い分を書い
た答弁書も提出しないということになれば、被告欠席のまま欠席判決が出され
ることになります(債務整理の際、注意)。
この場合には、2、3回の期日、期間にして2~3か月で訴訟は終了します。

また、被告が出廷して、原告の主張に対してあれこれ反論を試みても、こちら
側に事実を裏づけるだけの明確な証拠がある場合にも、やはり訴訟は2~3か
月程度の期間が終わります(債務整理の際、注意)。
もちろん、事件の内容が複雑で、しかも確たる証拠も提出できないということに
なれば、一審だけで2~3年かかることも稀ではありません。
その上、控訴・上告ということになれば、5年、10年とかかることもあります。
債権管理にあたる者としては、日常の業務の過程でも、訴訟になった場合に
備えて、書面その他の証拠となるものの管理をしっかりしておかなければなり
ません。

債権の種類と債務整理

債務整理の参考に、複数の債権について見てみましょう。
制限種類債権
制限種類債権(せいげんしゅるいさいけん)とは、目的物の範囲に限定のある種類債権をいう。 例えば特定タンク内のタール5000トンのうち2000トンの引渡債務などである。この場合に特定タンク内のタールの全てが滅失すれば履行不能となる。品質は問題にならず、債務者は、特定タンク内のタールを給付すればよい。債権者が「タールの品質が悪い」と受け取らなければ受領遅滞が生じる。 この点で通常の種類債権と異なる。その他は種類債権に準じる。
金銭債権
金銭債権(きんせんさいけん)とは、一定額の金銭の支払を目的とする債権をいう。代金債権、貸金債権等、実際の取引における大部分の債権(金額債権)である。なお、特殊な金銭債権として金種債権と呼ばれるものがあり、これには特定の種類の金銭の一定量の給付を目的とする相対的金種債権と、骨董的あるいは記念的な貨幣の給付を目的とする絶対的金種債権があり、いずれも通常の金銭債権(金額債権)とは法的な扱いが異なる(金銭債権の項目参照)。
通常の金銭債権(金額債権)の特徴
金銭価値が下がっても補填する必要がない。
履行不能にはならない。
各種の通貨で弁済をすることができる(402条)。
損害賠償の額(遅延損害金)は、年5分の法定利率によって定める(419条1項、404条)。
損害賠償(遅延損害金)については、債権者は、損害の証明をすることを要しない(419条2項)。
損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない(419条3項)。Wikiより
債務整理を考えるうえで債権の種類を知ることなどは、参考になります。よりよい債務整理を探していきましょう。